日本国際オープンウォータースイミング協会選手登録規約


第1条【目的】

すべての参加者が、氏名、年齢、性別、居住地、市民権(国籍)を明らかにして参加するスポーツ競技会の原則を遵守して、当協会の主催するオープンウォータースイムレース(以下競技会と呼称)に参加する競技者の登録について定めるものです。

第2条【名称】

  1. 協会 Japan International Open Water Swimming Association
    一般社団法人日本国際オープンウォータースイミング協会の略式名称。
  2. 競技会 オープンウォーター水泳大会、遠泳大会、等の総称
  3. 選手  協会が主催または主管する競技会に参加するために登録を完了した者。競技者と同意語。

第3条【資格】

  1. 18歳以上で、日本国内に在住し、定期的に水泳練習をおこなっている健康な者。年齢、性別、国籍は問わない。
  2. 18歳未満の者は保護者の同意が必要。

第4条【選手登録】

  1. 協会が主催する競技会に参加する者は、選手登録をして登録選手になることが必要です。
  2. 登録選手は協会主催の全大会に参加することができます。

第5条【登録手続き】

  1. 選手登録希望者は、本規約に同意の上、協会が指定する手続きに従って協会に選手登録を申し込むものとします。
  2. 協会は登録申請を受理したのち、登録番号を決定して登録証を発行し、登録者に通知します。当通知の到着により登録手続きが終了し、本規約の契約が成立となります。
  3. 協会は必要に応じて本規約を変更することができるものとします。変更された規約は協会のホームページ上に発表します。発表後、または通知後2週間を経過した時点で、その期間内に選手が退会手続きを行わない限り、協会登録選手によって承諾されたものとみなし、その時点をもって有効に変更されるものとします。

第6条【登録料減免の特例】

すべての参加者は登録が義務付けられます。ただし次に該当する場合登録料を減免することがあります。
詳細は大会ごとに決定して大会要項で公示します

  1. 400メートル以下の競技にだけ出場する選手も、選手登録が必要です。登録料は減免されます。
  2. 中学生以下の出場者も、選手登録が必要です、登録料は減免されます。
  3. リレー種目のみに出場する選手も、選手登録が必要です、登録料は減免されます。
  4. 開催地の住民が地元大会に限って出場する場合も選手登録が必要です、登録料が減免されることがあります。

第7条【登録期間】

  1. 選手登録有効期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。2年目以降は2ヶ月前に申し出のない限り自動更新されます。
  2. 2年目以降の更新手続き指定期間は11月1日〜12月末とします。
  3. 更新手続きは、指定期間内に登録料の入金をもって完了とします。
  4. 指定期間を経過した時点で、年間登録料の支払の確認がとれない場合、選手資格は喪失します。

第8条【選手登録料・一般】

1.選手登録料・一般(新規登録・2年目以降の更新を含め)以下の如くとなります。

  • 2012年12月28日(金)までに登録される方は1,000円
  • 2013年02月28日(木)までに登録される方は1,500円
  • 2013年03月01日(金)以降に登録される方は2,000円

第9条【選手登録料・特別会員】

特別会員は 協会主催大会のエントリー料が半額になる会員です。

  1. 年間特別会員の登録料は以下の如くとなります。
    • 2012年12月28日(金)までに更新をされる方は10,000円
    • 2013年02月28日(木)までに更新をされる方は12,000円
    • 2013年03月01日(金)以降に登録をされる方は15,000円
      ※毎年200名以内で先着順に受け付けます。(通称・ゴールド会員)
  2. 年間特別会員の生涯登録は、登録料50,000円とします。
    ※毎年20名以内で受け付けます。(通称・プラチナ会員)

第10条【変更届出】

協会登録選手は、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに届け出るものとします。

第11条【退会および選手資格の取消】

  1. 協会登録選手は退会手続きをとることにより、いつでも自由に退会できます。但し、登録料の払い戻しは一切しないものとします。
  2. 協会登録選手が以下の各項に該当すると協会が判断した場合、本人の同意を得ないで、登録を取り消すことができるものとします。
    1. 第11条の禁止事項を行った場合。
    2. 協会への申告、届出内容に虚偽があった場合。
    3. 健康告知書に虚偽があった場合。
    4. その他、選手(スポーツマン)として不適切もしくは選手の継続が困難であると判明した場合。

第12条【禁止事項】

  1. 他の登録選手、第三者又は協会の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害のおそれのある行為。
  2. 他の登録選手、第三者もしくは協会に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
  3. 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為。
  4. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
  5. 協会の承認なく、協会に関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
  6. 協会の運営を妨げる行為。
  7. 協会の信用を毀損する行為。
  8. その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
  9. その他、協会が不適切と判断する行為。

第13条【サービスの提供】

協会が登録選手に提供を予定するするサービスは次の通りです

  1. 各大会情報、要項、エントリー用紙を電子メールまたは郵送。
  2. 水泳に関する情報、協会情報の配信を電子メールまたは郵送。
  3. 選手登録証を発行。
  4. 協会の推薦する販売品が選手価格で購入。

協会は理由の如何を問わず、サービス内容の一部または全部の変更、追加および廃止することができます。但し、協会が適当と判断する方法で、事前にその旨を会員へ通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。

第14条【サービスの中止】

退会後または選手資格喪失後の選手に対し、第12条のサービスは廃止します。

第15条【登録証】

原則として、選手登録証の再発行はしなしものとします。但し、選手登録証の内容を記載した控えを登録住所に限り郵送します。

第16条【肖像権】

協会の主催又は主管する大会において協会が認めた撮影者によって撮影された全ての映像は協会に帰属いたします。よってこれらの大会でさつえいされた映像を各種公式パンフレット等に掲載することをあらかじめ承諾していただきます。ただし、申し出があった場合には双方の話し合いによって削除又は修正することとします。

第17条【記録の公開】

協会の主催又は主管する大会においての競技結果はインターネット上にて公開いたします。万一選手本人からの申し出があった場合にのみその選手名の削除及び修正をいたします。

第18条【個人情報の管理とプライバシーについて】

  1. 協会は選手登録時に選手の個人情報を協会に関係する目的以外で、選手の皆様の事前許可なしに外部へ漏らしたりすることは一切ありません。
  2. 協会は選手の皆様の個人情報を適切な方法で管理します。教会において個人情報の収集、提供及び利用を行う者は、法令の規定に従い、個人情報保護に関して十分な配慮の元に業務を行います。
  3. 協会は原則として会員の皆様の個人情報は開示しません。
  4. 協会は会員の皆様に有益と思われるサービス、またはサービスに関する情報を電子メールや郵送で送付する事があります。
  5. 会員の皆様の特定されない統計情報(都道府県、年齢層等)につきましては協会のサービス向上の為の検討資料として利用する事ができるものとします。

第19条【各大会申込(エントリー)について】

  1. 協会への選手登録手続きが完了しなければ、各大会にエントリー出来ないものとします。
  2. 大会に出場を希望する者は大会要項に従い、指定のエントリー手続きをするものとします。

第20条【エントリー料金について】

  1. 大会ごとにエントリー料(参加料)がかかります。(エントリー料金は種目によって異なります)
  2. 大会要項に従い、オンラインエントリーシステムを通じて、エントリーをおこなっていただきます。オンラインでの決済方法は指定された方法でお支払いいただきます。郵送手続きの場合には締切り日を厳守し振り込みまたは現金書留にて、本人名義またはチーム代表者の名義で送金するものとします。

第21条【誓約書について】

  1. 協会の主催または主管する各大会の競技に参加するにあたり、協会指定の誓約書の内容を良く理解し自署の上、提出するものとします。
  2. 誓約書・申込書の両提出をもちまして、選手登録受付完了とします。

第22条【健康に関する告知義務について】

  1. ご自身の健康状態を虚偽なく記入するものとします。
  2. 大会当日の健康状態は申告するものとします。

第23条【オンラインについて】

  1. 選手は各大会の出場申込(エントリー)がオンラインで出来ます。
  2. 詳細は各大会要項を参照するものとします。
  3. 協会は、理由の如何を問わず、オンラインシステムの一部または全部の変更、追加および廃止をすることができます。但し、その場合協会ホームページ上で事前に告知します。
  4. 協会はオンラインシステムの保護に対して最大限の努力をします。

第24条【問題解決】

  1. 選手登録,競技会参加に関して、協会と選手の皆様との間で問題が生じた場合には、誠意をもって解決するものとします。
  2. 協会の設備またはサービスに障害または災害が生じ、またはその設備が滅失したことを協会が知ったときは、速やかにその設備を修理・復旧するように努めるものとします。

附則 1.【選手登録料振込先】
選手登録料の振込先は以下とします。

  • 三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店 普通口座0028913
    口座名 一般社団法人日本国際オープンウォータースイミング協会
  • ゆうちょ銀行 記号10550 番号 5355401
    (他の金融機関からの振込の場合は:店番058 普通預金 口座:0535540)
    口座名 一般社団法人日本国際オープンウォータースイミング協会

附則 2この規約は、平成23年10月月1日から実施します。

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